会員規約

山崎農業研究所会員規則
第1章(会員)
第1条(定義)
    当研究所所報『耕』の定期購読者(購読会員)を当研究所の会員とする。
第2条(登録)
    当研究所所定の会員申込書の提出及び会費の納付を行った者は、会員として登録する。
第3条(権利)
    会員は以下の権利を持つ。
 (1) 所報『耕』の購読
   (2) 所報『耕』への寄稿
    (3) はがき通信の受領
    (4) 研究所の各種情報(研究成果、資料など)の閲覧
    (5) 定例研究会やセミナー等、研究所が企画する研究会や催しへの参加
第4条(会員の有効期間)
    会員の有効期間は7月1日から翌年6月30日までの1年間とし、会員からの異議申立てがない限り、会員の資格は自動継続するものとする。
第5条(資格の失効)
    会の目的に反したり、会費(購読料)を1年間以上滞納した場合は、幹事会の多数決により、会員の資格を失う。その決定に不服の場合は、研究所に異議を申立てることができる。
第2章(会費)
第6条(会費)
    所報『耕』の購読料をもって会費とする。会費は以下のとおりとする。
正会員:年会費として年額 1口 5,000円とし、複数口の会費も可とする。
学生会員:年会費として 2,000円とする。
第7条(会費の納入)
    会費は現金または金融機関からの振込により、研究所に一括納付する。
第3章(会員総会)
第8条(総会の開催)
    会員相互の親睦のために、年1回以上会員総会を開催する。
第9条(総会の招集)
    総会は研究所長が召集する。
第10条(総会の内容)
    総会は、会員の近況報告や研究所の活動内容報告、会計監査報告、事業計画の承認の他、会員の研究所に対する要望など、会員相互の意見交換を行う。
    また、総会では山崎記念農業賞の授与式やセミナーなど、その他の催しを兼ねて開催することができる。
第4章(事務所)
第11条 (事務所の場所)
   事務所は東京都新宿区荒木町15サンシャトー四谷302号に置く
   事務所は東京都新宿四谷3-5不動産会館6F NTCコンサルタンツ㈱開発事業部内に置く
    事務所は東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー20階NTCコンサルタンツ㈱

付則(実施期日)
   この規定は2009年7月1日より実施する。
   この規定は2010年5月1日より実施する。
   この規定は2014年7月28日より実施する。


〒164-8721東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー20階 
NTCコンサルタンツ㈱開発事業部内
山崎農業研究所
所長 小泉浩郎 ㊞